合法的に借金整理する方法がわかります!
家族に内緒で自己破産することは、同居の家族がいない場合には可能であるが、おすすめしない。
自己破産する際には、同居している家族の収入や支出を明らかにする書類が必要です。
さらに、収入のある家族が同居している場合には、給与明細書や源泉徴収票等の提出も必要です。
ですので、同居の家族がいる場合には、家族に内緒で自己破産の手続きをすることは不可能でしょう。
また、持家の所有が破産者の場合には、持家は競売にかけられることもありますし、やはり家族には今後の生活にもかかわることですので、相談しておいたほうがいいといえるでしょう。
さらに、家族が保証人になっている場合には、自己破産すると保証人のほうに借金の取り立てが行きますので、やはり破産前に十分に説明しておく必要があります。
そして、自己破産後の生活を頑張っていくためには、家族の協力が不可欠です。
自己破産のことを知られることに抵抗があることは理解できますが、やはり家族には相談することをお勧めします。
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★★ひとくちコラム−その3★★
貸金業者の取立て行為は貸金業規制法により規制されています。
違法な取り立ては、貸金業規制法に違反する違法行為として、刑事罰や行政処分の対象になります。
違法な取り立て行為を受けた場合には、我慢せずに警察や弁護士に相談してください。
<禁止されている取立行為>
・正当な理由のない夜間の取立て(午後9時から午前8時までは、取立てが禁止されています)
・勤務先まで取立をする(居宅以外の場所での取立て行為は禁止されています。勤務先への訪問や、電話、FAXなどは禁止です。)
・支払い義務のない人に取立てをすること(保証人でない債務者の妻や、子供、親などの家族への取立ては禁止されています。債務者の家族だという理由だでは、借金を支払う理由はありません)
・暴力的な態度・大声乱暴な声での取立ては禁止されています