合法的に借金整理する方法がわかります!
夫が死亡すると、夫の財産は法定相続人に相続されることになります。
家族が妻と子供の場合には、妻が2分の1、子供が2分の1で、夫の財産を相続します。
そして、この財産は、家や預貯金などのプラスの資産だけでなく、借金などのマイナスの資産も含みます。ということは、夫の借金は、法定相続人が相続することになります。
ただし、夫の借金が家や預貯金などよりも多いような場合には、家族に借金の支払いをさせるのは酷です。このような場合には、相続の放棄といって、相続権を放棄することが認められています。
相続放棄すると、夫のプラスの資産も相続できませんが、マイナスの資産である借金も相続しません。ですから、夫の死後、家族は借金を支払う必要がありません。
相続放棄のやり方ですが、夫が死亡したことを知ってから3カ月以内に、家庭裁判所に申立をします。 夫の借金が多い場合には、早めに相続を放棄することをお勧めします。
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★★ひとくちコラム★★
借金整理の方法には、大きく分けて4つあります。
裁判所を利用しない方法としては、(1)任意整理があり、裁判所を利用する方法としては、(2)個人再生手続き、(3)特定調停、(4)自己破産があります。
それぞれ簡単に、説明しておきましょう。
まずは、(1)任意整理からです。
任意整理とは、裁判所の介入なしに、借主と貸主が話し合いによって、借金整理する方法です。
複数の貸主と返済額や返済方法などを決めていきます。一般的には、3年程度で分割払いできるように返済計画などを立てて、債権者との合意が得られるように交渉していきます。
次は、(2)個人再生手続きです。
個人再生手続きとは、裁判所に個人再生の申立てをして、裁判所が債権者を取りまとめ、債務者は再生計画によって借金を返済していくことができるという制度です。
すべての債権者からの賛成が得られなくても、利用でき、自宅を失わなくても済むというメリットがあります。
さらに、(3)特定調停があります。
特定調停とは、裁判所の調停委員の協力を受けた借金整理の方法です。
簡易裁判所に調停を申立、任意整理で話がこじれてしまった債権者がいる場合に利用されます。
最後に、(4)自己破産があります。
自己破産については、このホームページで解説していますが、現場では一番よく利用される借金整理の方法になります。