合法的に借金整理する方法がわかります!
自己破産とは、借金で経済的に破綻した場合に、最低限の財産を除いて自分の所有する全財産を換価して、全債権者に債権額に応じて公平に分配する裁判手続のことを言います。
破産の申立には、債権者側からの申立と債務者側からの申立がありますが、自己破産は債務者側からの申立のことです。
自己破産をすると一生まともな生活が送れなくなるのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、そんなことはありません。自己破産という制度は、そもそも多重債務に陥ってしまった人を救済する制度ですので、デメリットは一般的に考えられるほど大きいものではありません。
以下、簡単に自己破産のメリットとデメリットを見ていきましょう。
自己破産申請をして免責を受けると、借金を返済する必要がなくなります。この点が、自己破産の最大のメリットです。
まず、破産手続開始決定は官報に記載されます。
官報とは法令・政令・条約等を公報するために、独立行政法人国立印刷局が発行する定期刊行物で、大きな書店や図書館などに置いてあります。
自己破産するときには当然、ご近所や会社の人に自己破産のことを知られたくないと思いますが、官報はあまり一般の人が目にするものではありませんので、自己破産のことが会社に知られる心配は少ないでしょう。
さらに、自己破産すると、破産者名簿に記載されます。破産者名簿は、本籍地の市町村役場にあり、第三者が勝手に見ることができません。ですので、こちらについても自己破産について知られることはないでしょう。
また、破産者名簿については、免責決定を受けると破産者名簿から削除されます。
自己破産すると、信用情報機関のブラックリストに登録されます。ブラックリストに登録されると、銀行や消費者金融からお金を借りることができなくなります。
また、ブラックリストに登録されるとクレジットカードも作ることができなくなります。
ただし、ブラックリストへの登録期間は一般的に5年から10年です。その期間経過後は、またクレジットカードの発行ができるようになります。
また、ブラックリストに登録されても、預金や自動引落しなどはできますので、通常の生活に困ることはありません。
自己破産すると、マイホームは破産管財人により任意売却されたり、または競売されます。
マイホームは、財産的価値が高いので、債権者への換価への対象になります。
ただ、マイホームは流動性が低い不動産なので任意売却であれ競売であれ、現金化するには時間がかかります。
任意売却や競売には、最低でも半年ぐらいかかることが多いので、それまでは住むことができます。
また、近年、自己破産の例外的な措置として個人再生があります。
個人再生では、マイホームを残した再生が可能です。個人再生できるかどうかは、いろいろと要件がありますので弁護士に相談してください。
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